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串間市社会福祉協議会たすけあい金庫貸付事業

この金庫の貸付金を借り受けることのできる者は、串間市に住民登録を行なってから6ケ月以上経過し、かつ現実に串間市に居住している低所得者とする。
 
この金庫は、次の経費について貸付けるものとする。
 
 
(1) 生活費の一時立替えに要する経費(生活費)
(2) 冠婚葬祭に要する経費(冠婚葬祭費)
(3) 医療または出産に要する経費(医療費)
(4) 就職、生業に要する経費(就職生業費)
(5) 子弟の教育に要する経費(教育費)
(6) 災害に対する応急措置に要する経費(災害対策費)
(7) 住宅の補修等に要する経費(住宅費)
(8) その他特に緊急に必要な経費(その他の費用)
 
 
この金庫の貸付金の貸付限度額は、原則として一世帯2万円以内とする。
 
 この金庫の貸付金を借り受けようとする者は、連帯保証人1名(市内在住満65歳未満)を立てて借入申込書(様式1)に地区担当民生委員の証明を経て、
住民票及び印鑑証明書いずれも1通を添付して串間市社会福祉協議会会長(以下「会長」という。)に提出し、貸付けが決定されたときは、借用書(様式1)を提出しなければならない。
 
連帯保証人は串間市に居住する成人であって、この貸付金を借り受けた者(以下「借受人」という。)と連帯して、この資金の返済の義務を負うものとする。
 
この資金を再度借りようとする者は、前回貸付金の完済後でなければ、原則として貸付を行なわないものとする。
 
 この貸付金の償還は、月賦償還または一時償還の方法(1年以内)によるものとする。
ただし、借受人が市外に転出するときは、償還期限前であっても残額を直ちに償還しなければならない。