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生活福祉資金借入と償還(返済)について

生活福祉資金のご利用にあたって 
 
 生活福祉資金は、厚生労働省の要綱にもとづく貸付制度です。他の貸付制度などが利用できない低所得世帯や障がい者・高齢者世帯の経済的自立と生活安定を目指します。
 さらに、借入申込時から貸付・償還が終わるまで、民生委員や市町村社会福祉協議会(以下、「市町村社協」という。)が窓口となり生活の安定・向上に必要な相談支援活動を行います。
 
この資金を活用することにより、生活の安定や立て直しを図ることを目的としています。 
 
   ご利用にあたっては「借用書」により、宮崎県社会福祉協議会(以下、「本会」という。)と借受人・連帯借受人・連帯保証人が契約を結ぶことになります。
 
※ 詳しくは下記記述・もしくはこちらのしおりをご覧ください。
 
 
1 各種届出について 
 
 借受人、連帯借受人、連帯保証人は貸付金の交付中や償還中に次のいずれかに該当する場合は、すみやかに市町村社協に届出を行ってください。
 
① 結婚や離婚、その他の理由により氏名が変わった場合 
   届け出る際、新しい氏名の住民票をご用意ください。

② 転居により住所が変わる場合 
   届け出る際、新しい転居先の住民票をご用意ください。

③ 死亡・行方不明となった場合 
   関係者の方が届け出てください。
死亡の場合は証明する書類(戸籍謄本、戸籍抄本、住民票除票、死亡診断書の写し等)をご用意ください。
また、相続人による債務相続の届出が必要となりますので、その後の償還の手続きについては、窓口の市町村社協にご相談ください。なお、本制度上、連帯保証人が亡くなられた場合、相続は発生しない取扱いとなっております

④ 貸付金の全額又は一部を辞退する場合 
   借受人が就職等による自立又は必要な資金の融通を他から受けるなどして、貸付の目的を達成し、貸付金の全額又は一部が不要になった場合、すみやかに届け出てください。

⑤ 借受人が生活保護受給を開始した場合 
   貸付金交付中に、借受人が生活保護の受給を開始した場合、受給後の貸付金が不要になる場合があります。
上記4により貸付金の一部辞退の手続きを進めてください。

⑥ 破産又は民事再生手続き開始(以下、「破産等」という。)の申し立てを した場合 
   本会は、今後の償還について、破産又は民事再生手続きを行った方以外の他の債務者(借受人、連帯借受人、連帯保証人)に請求することとなります。

⑦ 災害等により償還が困難になった場合 
   償還期間中、災害等により、債務者(借受人、連帯借受人、連帯保証人)全が償還困難となった場合は、一定期間償還を猶予することが認められる場合があります。
ただし、約束した償還期間を過ぎると手続きできないため、お早めにご相談ください。
 
※ 据置期間(すえおききかん)とは何ですか?
  据置期間とは、資金の借入後、返済を開始するまでの猶予期間のことです。
 
※ 償還期間(しょうかんきかん)とは何ですか? 
  償還とは、借入金の返済のことです。償還期間とは、借入金を返済する期間のことです。
償還期間内に償還(返済)できない場合、延滞利子(遅延損害金のこと)を徴収します(償還期限後の延滞元金につき、年 10.75%の率となります)。
 
※ 貸付基準日とは何ですか? 
  貸付金送金後直近の25日を「貸付基準日」としています。
貸付基準日の翌日から据置期間が開始(据置期間が0か月の場合は償還期間が開始)します。
 
例)貸付期間 平成27年4月1日
   貸付基準日 平成27年5月25日
   据置期間 6か月(平成27年5月26日~平成27年11月25日)
   償還期間 4年(平成27年11月26日~平成31年11月25日)
 
 
 
2 貸付決定後の手続きについて
 
Q1 貸付が決定した後、どのような書類を提出するのですか? 
 「借用書」、「貸付金口座指定書」、「預金口座振替依頼書」、「通帳の写し」を市町村社協に提出していただきます。
市町村社協に提出いただいた書類を本会で受領し、契約が締結となった場合は、貸付金の交付手続きを進めます。
なお、書類に不備がある場合は再提出いただくことになりますので、記入方法等にご留意ください。
 
① 借用書(金融消費貸借契約書)
 「借用書」の提出にあたっては、記載内容を十分に確認し、下記事項にご留意の上作成してください。
  作成後、窓口の市町村社協に提出してください。
   ア 必ず借受人、連帯借受人、連帯保証人それぞれご本人が署名・捺印してください。
   イ 借受人が未成年の場合は、親権者の署名・捺印が必要となります(既婚者の場合は除く)。 

② 貸付金口座指定書:福祉資金・教育支援資金
   貸付金の振込口座を「貸付金口座指定書」に記入してください。

③ 口座振替依頼書
   償還金の引落し口座を「口座振替依頼書」に記入してください。
 
 ※住所・氏名等は金融機関に届出ている内容をご記入ください
 ※銀行の届出印であることを確認してください。
 
Q2 借用書等を提出した後、貸付金はどのように送金されますか?
   貸付金の送金は、一括で交付される場合と分割して交付される場合の2通りあります。
 
① 一括交付
  総合支援資金(住宅入居費、一時生活再建費)、福祉資金、教育支援資金(就学支度費)の送金については、原則、一括交付いたします。
なお、資金によっては業者や学校等へ直接送金する場合があります。

② 分割交付
 ・総合支援資金(生活支援費)、福祉資金(療養関係経費)
総合支援資金(生活支援費)は、原則、3か月の貸付けとなります。
福祉資金(療養関係経費)は、1年半以内の貸付けとなります。
これらの資金交付については、毎月1日に行います(申請月のみ異なります)。
 ・福祉資金福祉費(技能習得関係経費等)、教育支援資金(教育支援費)ては翌年度の4月に当該年度分を送金します。
教育支援資金等の借受人の方には、2回目以降の送金前に、在学証明書等を提出いただくことで在学の確認を行います。在学証明書等の提出がない場合は送金を行いません。
1回目は貸付開始から当該年度までの分を送金し、2回目以降については翌年度の4月に当該年度分を送金します。
 
 ※貸付金の送金は、契約締結後、2週間程度要します。
 
Q3 貸付金が送金されました。この後に提出する書類はありますか?
  資金の種類に応じて(教育支援資金、福祉資金、総合支援資金(一部))、「使途確認報告書」、「領収書」等の提出が必要です。
なお、送金日から概ね1か月以内に領収書を市町村社協窓口又は担当民生委員提出してください。
 
Q4 教育支援資金の貸付を受けていますが、他の奨学金を借りることができるようになりました。
貸付けが不要になった場合は、どのように手続き を行えばいいですか? 
  貸付金の一部を辞退する場合、「貸付金辞退届」により市町村社協へ届出てください。
また、貸付期間中に退学や休学をした場合、その他貸付けが不要となった場合等は、窓口である市町村社協へ辞退届を提出してください。
なお、届出がない場合でもその事実が判明した場合には貸付けを停止します。
 
Q5 教育支援資金の貸付けを受けていますが、学校を転校(退学)しようか 悩んでいます。どうすればいいでしょうか。 
  学校を転校(退学)する場合には、市町村社協の窓口に早めに知らせてください。
 
① 転校する場合
  転校し、単位を引き継ぐ場合(学年に変更がない場合)又は単位及び学年が変わる場合であっても、当初の契約どおりの年数分貸付けを行います。

② 退学する場合
  学校を退学する場合には、貸付金辞退届の提出を求めます。
なお、償還は一括返済となります。
 
Q6 総合支援資金の生活支援費を借り入れていますが、就職することが決ま りました。どのような手続きが必要ですか? 
  貸付の継続が不要になった場合、「貸付金辞退届」により市町村社協に届出てください。
就職が決定した場合は、就職した月の翌月分まで貸付金の交付を受けることができます。
なお、届出がなくその事実が判明した場合には、貸付金の交付を停止し、未届により貸付を受けた分については、一括償還となります。
 
Q7 総合支援資金の生活支援費を借り入れていますが、まだ就職することができません。生活支援費の借入を継続することはできますか? 
  原則は3月以内の貸付となります。
なお、やむを得ず延長申請を行う際には「職業相談確認票」「就職活動状況確認票」の提出が必要です。
就職活動の状況等を踏まえた上で、審査を行います。
職業相談等の就職活動の状況確認が出来ない場合は、貸付けの延長は認められません。
また、就職活動を行っていれば必ず貸付けを行えるわけではなく、様々な生活状況を考慮し、審査を行います。
 
※ 個人情報は守られますか?
  借受人世帯の知り得た生活状況やプライバシーに関する情報は、生活福祉資金に携わる者として、民生委員も市町村社協及び県社協職員と同様に厳守します。
 
 
3 償還の準備
 
Q1 教育支援資金の貸付を受け、高校を卒業することができました。 大学に進学する予定ですが、償還は始まりますか? 
  本資金による就学者は上級学校への進学等により償還困難な場合は、「償還猶予」の制度があります。
専修学校、短期大学、大学等の上級学校に進学のため、就学期間中の償還猶予を申請することができます。
ご希望の場合は、上級学校への進学前に必ずお申込み時の市町村社協へ申請してください。
なお、猶予は1年ごとの申請(毎年申請)となりますので、ご注意ください。
 
Q2 これから償還が始まりますが、何か必要な手続きはありますか? 
  償還の口座振替(自動引落し)の手続きをしてください。
償還が始まる3か月前に償還内容を確認いただくため、本会より「生活福祉資金貸付金償還開始のお知らせ」を債務者及び民生委員へ送ります。
償還の準備をしっかり行ってください。
 
4 償還方法について 
 
約束した償還期日までに遅れることなく償還してください。
万一、償還が滞る場合は、窓口の市町村社協又は担当民生委員までご相談ください。
 
Q1 貸付金の償還はどのような方法がありますか?手数料はかかります か? 
  償還の方法は、原則として口座振替(自動引落し)を利用していただきます。
口座振替の場合、手数料は本会が負担します。貸付が決定しましたら速やかに「口座振替依頼書」に必要事項を記載の上、窓口の市町村社協に提出してください。
引落し開始日・引落し額については、後日連絡いたします。
 
利用できる金融機関 宮崎銀行、宮崎中央農業協同組合
引き落し日
毎月 26 日(26 日が休日の場合は翌営業日)
※振替不能とならないように、残高にご注意ください。
引落し額 償還計画額
手数料 本会負担
※お申し込みから口座振替開始まで1~2か月ほどかかります。お早めに手続きをしてください。
 
Q2 残高不足で引落しがされませんでした。どうしたらよいですか? 
  口座振替日に引落しできなかった場合、払込取扱票を送付します。お近くの金融機関(原則、宮崎銀行又は宮崎中央農業協同組合)でお支払いください。
 
※ 3か月連続で引落しができなかった場合は、引落しが中止され、払込取扱票での償還となります。払込取扱票での償還方法に切り替えとなった場合でも、再度口座振替による償還が可能ですので、窓口の市町村社協へご連絡ください。

※ 最終償還期日を迎えた時点で口座振替は停止となります。
 
 
Q3 払込取扱票による償還に切り替わった場合、払込取扱票はどのように送られますか? 
  払込取扱票は、1年4回の定例発行、2随時発行、3個別発行により送付します。
 
① 定例発行
  年4回(5月・8月・11月・2月)、償還計画額に基づいた払込取扱票を送付します。
② 随時発行
  償還方法や償還金額に変更があった場合、次回定例発行までの払込取扱票を送付します。
③ 個別発行
  緊急的に払込取扱票が必要になった場合に送付します。
 
Q4 償還期日の当日に払込取扱票を使って払い込めば、間に合いますか?
  本会口座への入金となった日が償還日となります。
償還期日よりも早めに払込みください。
払込取扱票による償還の場合、金融機関から払込み本会口座へ入金となるまでに、最大2週間かかる場合もあります。払込みから入金までの日数を見込んで、償還期日より早めに払込ください。
 
着金の原則 
払込取扱票で償還する場合、償還金の収納年月日は、本会指定の口座へ入金となった日となります。
 
Q5 今月は償還計画額より多く払込みしたいのですが、払込取扱票の金額を変えてもよいでしょうか?
  原則、増額のみであれば可能です。
払込取扱票に表示された金額二重線を引き、訂正印を押印後、余白に入金したい金額を記載し、金融機関へ提出してください。
 
Q6 収入が安定してきたため、毎月の償還額を多くしたいのですが、どのよ うな手続きが必要ですか? 
  償還期間において、毎月の償還計画を変更することができます。
償還額の変更を希望する場合は、窓口の市町村社協に届出てください。
ただし、月賦から半年賦や年賦への変更等はできません。
 
Q7 計画している償還期間より早く完済するよう、繰り上げて償還したいと 考えています。どのような手続きが必要ですか?繰り上げて償還した場合、利子は少なくなりますか? 
  市町村社協に事前に相談の上、繰上予定月の2か月前までに申請してください。
当初の償還期間を繰り上げて残額を全部償還する場合、一部をまとめて償還する場合は、窓口の市町村社協に届け出ることで利子の再計算をし、差額分は減額となります。
 
※ 利子の再計算により、入金利子と徴収利子に差額が生じた場合は、「過誤納金(免除利子)」として返金します。
 
5 償還内容の確認について
 
Q1 償還期間中、残額を確認することはできますか? 
  これまでの償還額、残額等についてお知らせします。
 
① 問合せ
  直接窓口社協へお問合せください。
② 生活福祉資金貸付金償還残額のお知らせ
  年2回(5 月・11 月)、これまでの償還額、償還完了までの残額について、借受人にご連絡いたします。
あわせて連帯借受人、連帯保証人にもご連絡いたします。
③ 生活福祉資金貸付金最終償還期限到来のお知らせ
  最終期限の6か月前にも、残額等についてご連絡いたします。
 
Q2 償還完了後に、何か通知や証明がありますか? 
「生活福祉資金貸付金償還完了のお知らせ」を送付し、償還完了になったことをお知らせいたします。
 なお、償還完了の際には、償還完了の通知文及び借用書の返還を行うます。
 
Q3 連帯保証人になっていますが、償還しているのは借受人です。償還滞納に対する督促状が届いたのですがどうすればいいですか?
  償還が遅れた場合、借受人、連帯借受人、連帯保証人等に残額・滞納額をご連絡し、滞納額の償還について促します。
借受人が償還の滞納をしている場合、連帯保証人から借受人に償還を促していただく等、ご協力をお願いします。
 
① 生活福祉資金貸付金償還滞納に対する督促について
  償還が遅れた場合は、年2回(7月・12月)、「督促状」を借受人・連帯借受人・連帯保証人に送付し、償還を請求します。

② 延滞利子
  約束した償還期日を過ぎてもなお、償還が終わっていない場合は、残っている元金に対して、年 10.75%の率で計算された延滞利子が日割りで加算されます。

③ 長期滞納となった場合
  借受人に対し、償還を督促したにも関わらず実行されない場合は、借受人に代わって連帯保証人に支払っていただくことになります。
 
【連帯借受人・連帯保証人】
連帯借受人は法律上(民法 432 条)、借受人と連帯して債務を負っています。また、連帯保証人は法律上、(民法 454・458 条による)、借受人と同じ償還(返済)義務を負っています。契約は借受人と本会、連帯借受人と本会、連帯保証人と本会との間で取り交わされるものです。借入から償還完了までの期間、各自本会との契約に従い、各種届出や償還をお願いします。
 
連帯保証人の責務
法律上、連帯保証人は借受人と全く同等の債務を負っていますので、請求の順位はありません。償還について、借受人に対し償還を促していただくのも連帯保証人の役割として重要なことです。
債務者としての責任と計画性が重要となります。